フランスは一般に、
「人権の故郷」と考えられることがあります。
それはもちろん、
あのフランス革命があったからです。
(一般に、と書きましたが、
とりわけフランス人自身が、
そう考えたがっている印象もあります。)
ただ、今ではもう、
そのフランス革命的な「人権」は、
少なくともその時点では、女性たちにも、植民地の人たちにも認められなかったわけで、
いびつというか、不完全なものだったことがわかっています。
ところで「フランス人権宣言」は、正確には、
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
「人および市民の権利宣言」
です。で、気になるのは、
「市民」て誰?
どっからどこまでが「市民」?
ということです。
言い換えれば、
「人」と「市民」は別物なのか、
はたまた、
「人」と「市民」は、
この宣言が書かれた時点において、
実質的に同じ(普遍主義的な)地平にあったのか?
ということです。
そしてもし、後者でないなら、
フランス的な普遍主義なんて、
限定的普遍、つまり語義矛盾じゃね?
と、つねづね思っていました。
今日、たまたま、
まさにこの問題を論じている論文を見つけ、
すぐに読んでみました。
これです。おもしろかったです。
file:///C:/Users/owner/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/B422-20090630-13.pdf
著者である菅原先生は、
かつて、「市民」=「国籍保持者」という立場だったのだけれど、
その後の研究の結果、
革命当時の「市民」とは、
もっと普遍的なものだった、
という考えの側に移ったと書かれています。
わたしは、法の専門ではまったくないので、
学問的な判断はできません。
でもやっぱり、
この菅原先生の「転向」は、
説得力があるし、賛成したいです。
論文では、
「革命思想のパラドクス」
という表現が紹介された後、
「市民」と外国人の関係を念頭に、こう書かれています。
(……)「市民」とそうでない者との間に境界線が設定されることによって、
国民国家を「ロックアウトする」結果がもたらされたのだ。
これって現代の話?
と、ふと思ってしまうのでした。